基準費用額

 介護保険制度において特定入所者介護サービス費を算定する際に用いられる厚生労働大臣が定める食費および居住等の基準となる費用額である。介護保険法51の3において、要介護被保険者のうち所得および資産の状況その他の事情を斟酌して厚生労働省令で定めるものが指定施設サービス等の特定介護サービスを受けたときは、当該要介護被保険者に対して、特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用および居住または滞在(居住等)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給することとされている。ここで特定入所者介護サービス費とは、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額および居住等の基準費用額から居住等の負担限度額を控除した額をもとに算定される。基準費用額とは、この食費の基準費用額および居住費の基準費用額であり、食費の基準費用額とは、特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事の提供に要した費用の額を超えるときは現に食事の提供に要した費用の額とする。)をいう。居住費等の基準費用額とは、特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額および施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に居住等に要した費用の額を超えるときは、現に居住等に要した費用の額とする。)をいう。
(千葉正展)