基金・代替基金(医療法人)

 その定款に定めるところに基づいて社団である医療法人において募集され、拠出された金銭その他の財産であって、拠出者に対して医療法施行規則30の37および医療法施行規則30の38ならびに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うものをいう。なお、金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭について返還義務を負う。社団である医療法人(持分の定めのあるもの、医療法42の2Ⅰに規定する社会医療法人および租特法67の2Ⅰに規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあっては、設立時社員)は、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。基金の返還に係る債権には、利息を付することができず、基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が、①基金(代替基金を含む)および②資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額の合計額を超える場合においては、当該会計年度のつぎの会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間にかぎり、当該超過額を返還の総額の限度額として基金の返還をすることができる。基金を返還する場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならず、代替基金を取り崩すことはできない。
(斉藤 卓)