緩和ケア

 WHO(World Health Organization)によれば、「生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOL(Qualityof Life;生活の質)を、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである。」(2002年)と示され、ホスピスが緩和ケアの可能な場である。平成24年(2012)がん対策推進基本計画では、「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が重点的課題として位置づけられた。「がん患者とその家族が、可能な限り質の高い治療・療養生活を送れるように、身体的症状の緩和や精神心理的な問題などへの援助が、終末期だけでなくがんと診断された時から治療と同時に行われること」とされ、平成28(2016)年がん対策基本法改正(平成18年法律第98号)により緩和ケアが定義され、医師などに緩和研修が義務づけされた。緩和ケアは、生命を尊重し死を自然の過程と認め、病気に伴う心と体の痛みやその他の苦痛な状況を和らげることによりケアにおける心理的側面とスピリチュアルな側面を統合し人生の最期まで能動的に生きることを支え、家族のニーズに対しては、闘病中や死別後の生活に適応できるようチームアプローチを用いQOLを高める支援を行う。専門的緩和ケアには、緩和ケア病棟の入院と、緩和ケアチームによる診療の2つがあり、がん診療連携拠点病院の指定医療機関が対象で、相談機関にはがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターがある。
(加藤友野)