勧告

 勧告および勧告に伴う命令等については、公益法人を対象として公益認定法28、認定特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人)を対象として特活法65に定められている。具体的には、公益認定法28Ⅰに「行政庁は、公益法人について、次条第2項各号(公益認定の取消し)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」と定めている。そして、同法28Ⅱには「勧告の内容の公表」について、同法28Ⅲには「勧告に係る措置の命令」について定めている。また、同法28Ⅰで示されている「公益認定の取消しに相当する理由」については、同法29Ⅱに「行政庁は、公益法人が次(第1号〜第3号)のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。」とし、第1号では同法5(公益認定の基準)各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合等について定められている。特活法65Ⅰには「所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第67条第2項各号(認定または仮認定の取消事由/同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。」と定められている。そして同法65Ⅱには、「所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第67条第2項各号(認定または仮認定の取消事由/第1号にあっては、第45条第1項第3号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。」と定められている。そして、同法65Ⅲには「第2項の規定による勧告の内容の公表」について、同法65Ⅳには「第1項または第2項の規定による勧告に係る措置の命令」について定めている。また、ⅠおよびⅡで示されている「認定または仮認定の取消事由に相当する理由」については、同法67Ⅱに「所轄庁は、認定特定非営利法人が次(第1号〜第3号)のいずれかに該当するときは、第44条(認定)第1項の認定を取り消すことができる。」と定めている。
(鈴木克典)