加入金(中小企業協同組合)

 組合は定款で定める場合、加入金を徴収することができる(中協法15、33)。加入金の意義については、明文で規定されていないが、「持分調整金」と「加入事務手数料」の意味を含むものと解される。なお、権利金的な性格を有する加入金も考えられるが、加入の自由(中協法14)を原則とする組合においては、権利金などを要求することは許されないと解される。持分調整金としての加入金は、持分の算定方法として改算式(均等式)を用いる場合、新規の組合員と既存の組合員の持分を調整するために徴収される。ただし、定款に脱退者の持分の払戻し金額を出資額限度とする旨の規定がある場合は、持分調整の必要は生じないため、持分調整金としての性格を有する加入金を徴収することはできない。持分の算定方法として加算式を採用する場合も、持分調整金は生じない。持分調整金としての加入金は、貸借対照表の純資産の部・資本剰余金のうち資本準備金に区分表示される(中協法施行規則88)。法人税法上、持分調整金としての加入金は、資本等取引に該当し、益金不算入となる(法人税法22Ⅱ)。加入事務手数料としての加入金は、出資証券の交付その他必要な事務手数料など加入に際して必要とされる費用として徴収するものである。持分調整金としての加入金を徴収できない場合であっても、加入事務手数料としての加入金を徴収することは認められる。加入事務手数料は、損益計算書の事業外収益に区分表示され、法人税法上も益金に算入される。
(高橋里枝)