活動計算書(特定非営利活動法人)

 平成11(1999)年、経済企画庁から公表された「特定非営利活動法人の会計の手引き」(旧手引き)は財産目録、貸借対照表および収支計算書を計算書類と規定していた。なお、「旧手引き」の収支計算書は「資金収支の部」と「正味財産増減の部」から構成されていた。「旧手引き」の収支計算書は、「旧手引き」公表時に民法上の公益法人に適用されていた昭和60(1985)年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定として公表された改正公益法人会計基準に規定された「収支計算書」と「ストック式正味財産増減計算書」を1表にしたものであった。NPO法人会計基準(平成22[2010]年7月20日NPO法人会計基準協議会)は、計算書類という用語を採用せず、財務諸表として活動計算書と貸借対照表を規定した。活動計算書は正味財産増加額および減少額の発生原因を示すフロー情報で、NPO法人のミッションとしての活動を報告対象とするものである。ちなみにFASBの財務会計基準書第117号はstatement of activitiesと呼んでいる。なお、特活法は第27条(会計の原則)第1項第3号で計算書類を「旧手引き」と同様に財産目録、貸借対照表および収支計算書としていたが、平成28(2016)年6月7日の改正で第27条(会計の原則)第1項第3号を計算書類(活動計算書および貸借対照表という)と改正している。
(江田 寛)