活動区分資金収支計算書(社会福祉法人)

 資金収支計算書を活動ごとに区分したものを指す。活動区分は、「事業区分」、「拠点区分」、「サービス区分」の3つに分かれる。「事業区分」は、「社会福祉事業」、「公益事業」、「収益事業」の3つに分かれ、それぞれの事業ごとに資金収支計算を行う。「社会福祉事業」は、本来、規制と助成を通じて公明かつ適正な実現の確保が図られなければならないとされており、事業分類は第1種事業と第2種事業に分かれる。第1種事業は、利用者への影響が大きく、利用者保護の必要性が高い事業で構成されており、経営の安定化が求められる。また、第2種事業は、利用者への影響が比較的小さく、公的規制の必要性が低い事業で構成されている。「公益事業」については、社会福祉事業に支障がない場合にかぎり行うことができる事業で、社会福祉事業以外の事業とされている。「収益事業」については、社会福祉事業または公益事業の財源に充てるため、社会通念上事業と認められる程度のものにかぎられる。「拠点区分」は、予算管理の単位であり、社会福祉事業については、一体として運営される施設、事業所または事務所をもって1つの拠点区分とする。公益事業は、社会福祉事業と一体として運営されているものを除き、1つの拠点区分とする。また、収益事業については、これを1つの拠点区分とする。「サービス区分」については、拠点区分において実施する複数の事業において、法令上の要請などから、法人が行う事業ごとの活動状況または資金収支状況の把握が必要な場合に設定を行う。
(四方田彰)