学校法人委員会実務指針

 学校法人委員会は、日本公認会計士協会に設置されている委員会である。当委員会は、学校法人に関する委員会報告および実務指針を公表している。委員会報告は、監査または会計に関する基準の設定主体(文部科学省)からの委任を受けたものであり、実務指針は、学校法人を対象とした会計および監査実務の基本的な方針を指すものである。私立学校振興助成法に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に準拠し、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。学校法人委員会実務指針は、学校法人が作成する計算書類に対し、私立学校振興助成法14Ⅲの規定に基づいて、公認会計士または監査法人が実施する監査において留意する事項を取りまとめたものである。  令和2(2020)年5月31日現在の実務指針は以下のとおりである。第22号「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」、第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」、第39号「寄付金収入に関する実務指針」、第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」、第42号「ソフトウエアに関する会計処理について(通知)に関する実務指針」、第43号「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」、第44号「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)に関する実務指針」、第45号「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)に関する実務指針」。
(片山 覺)