価格変動準備金(漁業協同組合)

 共済水産業協同組合連合会が所有する資産あるいは共済事業を行う漁業協同組合が所有する資産で共済事業に係る会計に属するもので、価格変動による損失が生じうるものとされる特定資産がある場合、毎事業年度末に原則として積立てが要請される準備金である(水協法15の12Ⅰ、96Ⅰ、100の8Ⅰ)。積立ては特定資産区分ごとに、毎事業年度末において、積立基準の率を帳簿価額に乗じて価格変動準備金を積み立てる方法による。また、その限度額も当該資産区分ごとに積立限度額に乗じて算出される。特定資産は、特別勘定に属するものを除き、①国内の法人の発行する株式その他農林水産大臣が定める資産(積立基準1,000分の1.5、積立限度額1,000分の200)、②外国の法人の発行する株式その他農林水産大臣が定める資産(積立基準1,000分の1.5、積立限度額1,000分の150)、③日本政府・地方公共団体およびそれらと同等以上の信用力を有する外国の中央政府ならびに国際機関が発行するまたは元利金を保証する邦貨建の債券その他農林水産大臣が定める資産(満期保有目的の債券は含めないことができる。積立基準1,000分の0.2、積立限度額1,000分の20)、④③以外の邦貨建の債券その他農林水産大臣が定める資産(満期保有目的の債券は含めないことができる。積立基準1,000分の0.3、積立限度額1,000分の30)、⑤日本政府・地方公共団体およびそれらと同等以上の信用力を有する外国の中央政府ならびに国際機関が発行するまたは元利金を保証する外貨建の債券その他農林水産大臣が定める資産(積立基準1,000分の1、積立限度額1,000分の100)、⑥③以外の外貨建の債券その他農林水産大臣が定める資産(積立基準1,000分の1.1、積立限度額1,000分の110)、⑦外貨建の預金、貸付金その他農林水産大臣が定める資産(積立基準1,000分の1、積立限度額1,000分の100)の7つの資産をいい、積立基準および積立限度額は、それぞれ上記かっこ書きのとおりとなっている(水協法施行規則62)。当該準備金の計上基準は、注記表「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に注記しなければならない(水協法施行規則141Ⅰ⑤)。
(田口安克)