社会福祉法人について所轄庁は、正当な理由がないのに社会福祉法人が社福法56Ⅳにおける法令違反等(同法56Ⅴにおいて期限内に改善勧告に従わなかったときは、その旨を公表されることがある。)の改善勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命じること(命令)ができる(同法56Ⅵ)。
NPO法人について所轄庁は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等(特活法12Ⅰ②〜④)認証の基準の要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款に違反し、またはその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、そのNPO法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを命じること(命令)ができる(同法42)。
(海津一義)