介護老人保健施設会計・経理準則

 「介護老人保健施設会計・経理準則について」において定められている(平成12年3月31日老発第378号、平成18年2月7日老発0207001号改正現在)。なお、介護老人保健施設の会計処理等については「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第40号)において、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないとしている(第37条)。この介護老人保健施設会計・経理準則は「第1章総則」、「第2章損益計算書の原則」、「第3章貸借対照表原則」、「別表第1」、「別表第2」および「介護老人保健施設会計・経理準則注解」で構成されている。なお、「第1章総則」では介護老人保健施設の「施設経営の改善向上に資することを目的とする。」としている(会計・経理準則2)。
(谷光 透)