以上のように介護報酬は利用者負担分と保険給付分に区分され、後者に関しては確実に未収金が都度発生することになる。たとえば事業者(社会福祉法人)は、介護給付費の請求時に、以下の会計処理を行う。
(借)介護報酬未収金(貸借対照表) ×××
(貸)介護報酬収益(事業活動計算書) ×××
(借)支払資金(資金収支計算書) ×××
(貸)介護報酬収入(資金収支計算書) ×××
なお、介護報酬の使途制限は原則ないが、例外として「収益事業に要する経費」および「法人外への資金の流出(貸付を含む。)に属する経費等」については充当を禁止している。
(佐藤 恵)