介護医療院会計・経理準則

 「介護医療院会計・経理準則の制定について」において定められている(平成30年3月22日老発0322第8号)。なお、その前提として、介護医療院の会計処理等については、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年1月18日厚生労働省令第5号)において、「介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。」としている(第41条)。介護医療院会計・経理準則(会計・経理準則)は、「第1章総則」、「第2章 損益計算書の原則」、「第3章貸借対照表原則」、「別表第1」、「別表第2」、および「介護医療院会計・経理準則注解」で構成されている。なお、「第1章総則」では、「この会計・経理準則は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に基づいて介護医療院会計・経理の基準を定め、介護医療院(施設)の経営成績及び財政状態を適正に把握し、施設経営の改善向上に資することを目的とする。」と定めている(第1 条)。さらに、「第1章 総則」では会計・経理準則の適用の原則が定められており、「施設の経営責任者は、当該施設の会計・経理規則を定めるにあたっては、この会計・経理準則に従うものとする。ただし、特に支障がない場合には、病院会計準則等(社会福祉法人経理規定準則を除く。)を適用しても差支えない。」としている(第2条)。
(谷光 透)