介護医療院

 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護医療院を開設しようとする者が都道府県知事の許可を受けたものをいう(介護保険法8XXIX)。介護医療院が求められる理由は、高齢化の進展に伴い療養生活が長期に及ぶ、慢性期の医療と介護のニーズを併せもつ高齢者の増加に対応する必要があるからである。そのため、介護医療院は、長期の療養生活にふさわしい住まい機能の強化、経管栄養や喀痰吸引等、日常生活上必要な医療処置に加え、充実した看取りを実施する医療機能の内包、の2点の特徴を有している。その他にも、介護医療院については、介護療養病床療養機能強化型相当のサービス(Ⅰ型)と、老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)が提供されるよう、それぞれ人員・設備・運営基準等が定められている。なお、平成30(2018)年4月に介護医療院が創設されたことにより、介護療養型医療施設は、令和6(2024)年3月末までに介護医療院をはじめとする施設への移行等が必要になる。
(谷光 透)