会計年度(政府)

 会計は、経済的情報の識別、測定、伝達のプロセスであるため、一定期間を対象とし、これを会計期間、会計年度などという。政府の場合には、1年を単位として会計年度とし、予算・決算などの会計手続きを行う。日本では、国については、財政法11(昭和22年法律第34号)において「国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。」、地方公共団体については、自治法208Ⅰにおいて「普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。」と規定されている。会計年度は予算・決算の単位であり、憲法第86条は予算の作成と国会の議決について、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」とし、第90条第1項は決算について「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と規定している。会計年度については、会計年度独立の原則があり、国では財政法12に、地方では自治法208Ⅱに規定されている。また、予算決算及び会計令1の2(昭和22年勅令第165号)に歳入の会計年度所属区分が、同令2に歳出の会計年度所属区分が規定されている。会計年度の設定は国によって異なり、1月から12月までの暦年、7月から翌年6月、10月から翌年9月とする国などがある。
(小林麻理)