会計区分(法人全体、事業区分、拠点区分、サービス区分)

 社会福祉法人会計基準によれば、社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分および拠点区分を設け、拠点区分については、さらにサービス区分を設けなければならないとされており、会計を区分することが要求されている。具体的には、資金収支計算書、事業活動計算書および貸借対照表(計算書類)については、法人全体、事業区分別および拠点区分別にそれぞれ作成し、拠点区分資金収支計算書および事業活動計算書についてはさらにサービス区分別の明細書を作成する。
 法人全体の計算書類は、社福法に規定する社会福祉事業、公益事業、収益事業に基づき区分して表示されることとなっており、当該区分のことを事業区分という。この事業区分は、原則として定款に記載されて事業に沿って区分されるが、定款上の公益事業として記載されていても主たる事業である社会福祉事業と一体的に行われている小規模の公益事業を社会福祉事業として処理する場合や定款に記載がなくとも公益事業や収益事業として容認される場合など、法人の実態により適宜区分されることになる。
 拠点区分は、原則として、予算管理の単位とし、一体として運営される施設、事業所または事務所をもって1つの拠点区分とする。拠点区分を表示することは、施設、事業所または事務所ごとの財務状況を明らかにすることを目的としている。そのため具体的な区分について、法令上の事業種別、事業内容および実施する事業の会計管理の実態を勘案して設定することになる。なお、事業区分として公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)もしくは収益事業を実施している場合には、これらは別の拠点区分とする。
 サービス区分は、拠点区分において実施する複数の事業について、法令等の要請によりそれぞれの事業ごとの事業活動状況または資金収支状況の把握が必要な場合に設定する。介護保険サービス、障害福祉サービス、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業については、指定サービス基準等において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められている事業をサービス区分とする。その他の事業については法人の定款に定める事業ごとに区分する。この場合、定款の事業は拠点ごとではなく実施する事業ごとに定められているため、定款に定める同じ事業であってもまったく別の拠点で別の予算および組織管理のもとで行う事業については、それぞれの拠点区分における別々のサービス区分が設定される。また特定の補助金等の使途を明確にするため、さらに細分化することもある。
(髙山昌茂)