会計区分(社会福祉法人)

 平成23(2011)年社会福祉法人会計基準(基準)では、社会福祉法人(社会福祉法人)全体での資産、負債等の状況を把握できるようにするため、公益事業および収益事業を含め、法人で1つの会計単位とするよう改正された。また、施設・事業所ごとの財務状況を明らかにするために拠点区分が設けられ、さらに、施設・事業所内で実施する福祉サービスごとの収支を明らかにするため、サービス区分が設けられた(基準前文2)。具体的には、社福は「社会福祉事業」、「公益事業」、「収益事業」の区分(事業区分)を設けなければならない(基準第1・5)。そして、実施する事業の会計管理の実態を勘案した会計の区分として「拠点区分」を設けなければならない(基準第1・6)。すなわち「拠点区分」とは、原則として予算管理の単位とされ、一体として運営される施設、事業所または事務所をもって1つの拠点区分とされる(基準注解3)。また、社福は、その拠点で実施する事業内容に応じた区分として「サービス区分」を設けなければならない(基準第1・6)。ここで「サービス区分」とは、その拠点で実施する複数の事業について法令等の要請により会計を区分して把握すべきものとされているものについて設定される区分をいう(基準注解4)。なお、資金収支計算書、事業活動計算書および貸借対照表については、(法人全体を会計単位とするほかにも)「事業区分」ならびに「拠点区分」を会計単位として作成される(基準前文2)。基準では、法人全体の様式が各号の「1様式」に、事業区分別の様式が「2様式」に、拠点区分別の様式が「3様式」に、そして、サービス区分別の様式が「4様式」に規定されている。
(佐藤 恵)