インフォームドコンセント

 医療法1の4Ⅱで、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と示されている。患者の知る権利、自己決定権、自律の原則を尊重する行為であり、患者・家族の権利を配慮し医療職が信頼関係構築の基盤として、患者の尊厳を守り知りたい情報を丁寧に伝え、本人が納得、理解したうえで医療やケアを選択し意思決定できるよう、患者と医療職双方が合意形成のプロセスである説明・理解、納得・同意して合意に至ることが重要である。医療側が患者に対して病状、治療について十分な説明をすること(インフォーム)、患者がその説明を理解、同意、選択する(コンセント)という2つの要素を含む双方のプロセスである。意思を表明できない場合や、未成年者については適切な代理人(例:法定代理人、家族代表者など)を対象とする。医療行為の必要性(病名、病状)、治療内容、期間、危険性・副作用、予測される結果、代替可能な医療行為の有無と実施しなかった場合に予測される結果等について説明し、患者の決定権を保証する。説明同意文書には、内容と説明医師、病院側同席者、患者・代理人、患者側同席者の各署名を行う。さらにセカンドオピニオンを受ける機会の説明も必須といえる。
(加藤友野)