医療法人会計基準

 平成27(2015)年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により改定された医療法51Ⅱの規定に基づき、平成28(2016)年4月20日に医療法人会計基準が厚生労働省令第95号として公布された。これにより、一定の規模以上(医療法51Ⅱ)の医療法人は、医療法人会計基準(厚生労働省令95号)に従い、貸借対照表および損益計算書を作成するとともに、公認会計士または監査法人による監査が義務づけられた。医療法人会計基準は、貸借対照表等を作成する際の基本原則を規定したものであり、より詳細な基準や様式等については、運用指針(平成28年4月20日医政発0420第5号)にて規定されている。運用指針1によると、医療法51Ⅱの医療法人とは、①最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人、②最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人、③社会医療法人債発行法人である社会医療法人を指す。なお、医療法51Ⅱの法人以外の医療法人の会計基準としては、日本病院会、日本精神科病院協会、日本医療法人協会および全日本病院協会から構成される四病院団体協議会による「医療法人会計基準に関する検討報告書(平成26年3月19日医政発0319第7号)」が、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」の1つとして適用されている。この四病院団体による医療法人会計基準は、当時、医療法人全体を網羅する会計基準がないことを論拠に、病院会計準則の見直し試案を基本線として策定された基準であるとともに、医療法人会計基準(厚生労働省令第95号)の基となった基準でもある。
(井上定子)