医療機関債

 医療機関を開設する医療法人が、民法上の消費貸借として行う金銭の借入れに際し、金銭を借り入れたことを証する目的で作成する証拠証券のことである。医療機関債は「厚生労働省医政局長通知『医療機関債』発行のガイドラインについて」に基づいて行われ、医療法人の信用力に基づく資金調達法の1つである。複数の人から同時に借り入れる形態であり、資金使途は建物などの資産の取得に限定されている。公認会計士等から外部監査を受けている場合には制約は少ない。一方、外部監査を受けない場合、発行総額1億円未満かつ購入人数49人以下に制約される。医療法人が直接資金調達を行い、地域住民や銀行等が直接債権者となるため、ガイドラインに基づけば、医療機関債を発行する医療法人は、医療機関債を発行する年度の前年度からさかのぼって3年度以上税引前純損益が黒字であるなど経営成績が堅実であることが望ましい。実務上、医療法人に対する大規模な融資は金融機関等から受けることが主であるため、小規模の資金調達に利用されている。
(黒木 淳)