一般正味財産

 「公益法人会計基準」で規定される貸借対照表上の表示項目である。当該基準で示された貸借対照表のひな型においては、資産から負債を差し引いた価額である正味財産が、「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分され表示される。「一般正味財産」とは、「指定正味財産」以外の正味財産であり、「指定正味財産」とは、寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合に、当該受け入れた資産の額である(公益法人会計基準注解6)。従って「一般正味財産」とは、寄付者等の意思による当該資産の使途には制約がない、資産の受け入れ額である。フローの価額に着目すると、正味財産増減計算書において、「一般正味財産増減の部」および「指定正味財産増減の部」に区分することが、「公益法人会計基準3 2」において規定されている。正味財産増減計算書における「一般正味財産増減の部」に表示される各科目の当期変動額が貸借対照表と連携し、「一般正味財産」に計上されることになる。また、正味財産増減計算書の「一般正味財産増減の部」は、「経常増減の部」と「経常外増減の部」に区分される。公益法人会計基準で示された正味財産増減計算書のひな型では、「経常増減の部」が、受取会費や受取補助金などの「経常収益」と、事業費や管理費などの「経常費用」に区分されている。
(宮本幸平)