一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 公益法人制度改革関連三法の1つで、中間法人、公益法人の新制度への移行についての規定のほか、民法改正に伴い他の法律で公益法人が要件とされた部分の改正を行った法律であり、整備法と呼ばれる。旧民法34の公益法人が法施行後特例民法法人として存続する経過措置、公益社団・財団法人への移行、通常の一般社団・財団法人への移行、法人の登記に関する経過措置等が規定された。移行期間は法施行後5年間とされ、その間に特例民法法人は移行認定または移行認可の申請を行わなければ、みなし解散となった。また、旧民法72の規定では、解散した場合には、法人の目的に類似する目的のために処分し、または国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額の取り扱いについて、「公益目的財産額」を計算し、それに相当する金額を公益の目的のための実施事業として支出して零とする公益目的支出計画を作成することを規定している。行政庁は移行後も同財産額が零となるまで本法により公益目的支出計画の履行を確保する観点から監督する。
(出口正之)