一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 公益認定法とともに成立した法律で、いわゆる公益法人制度改革関連三法の1つである。非営利の一般社団・財団法人について、公益性の有無にかかわらず準則主義に基づき登記で設立できる手続きを定めた。一般社団法人にあっては社員2名以上で財産保有の規制なしに設立が可能となり、一般財団法人にあっては設立者による合計300万円以上の財産の拠出で設立が可能となるなど、大幅な規制緩和となった。剰余金または残余財産の分配を受ける権利を社員または設立者に与える旨の定款の定めは、その効力を有しないとして非営利の一般法となっている。機関設計については、一般社団法人は①社員総会+理事、②社員総会+理事+監事、③社員総会+理事+監事+会計監査人、④社員総会+理事+理事会+監事、⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人の5類型を選択できるようになった。また、一般財団法人は①評議員+評議員会+理事+理事会+監事、②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人の2類型であり、評議員会、理事会、監事が必置となった。そのほか、各会議の招集、定足数、議事録、それぞれの機関の役割などが細かく規定されたほか、解散、合併の手続き、罰則等を規定している。
(出口正之)