一般財団法人

 公益法人制度改革に伴って、平成20(2008)年12月から施行になった一般法人法を根拠として設立された法人形態で、一定の目的のために結合された「財産」の集団を基礎とする法人をいう。一般財団法人が、公益認定法により公益性の認定を受けた場合は「公益財団法人」となる(公益認定法2②)。公益法人制度改革以前に存在した「財団法人」は、公益法人として位置づけられ、旧民法34の「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」とする規定に基づき、主務官庁の許可によって設立が認められていた。しかし、旧民法34で採用されていた許可主義のもとでは、公益性の判断基準が不明確であり、かつ、行政が自由裁量で判断する、主務官庁による指導監督という事前規制の仕組みの弊害が指摘されていた。このため、設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無にかかわらず、一定の基準を満たせば誰でも設立を認められる準則主義が採用され、簡便に設立できる財団法人としてこの制度が創設された。これに伴い民法の法人規定は大幅に縮小された。改革以前からの財団法人(特例民法法人)も、一定の手続きを経て一般財団法人へ移行できることになった。一般財団法人は、設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならないが、一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立が可能である。名称の一部には「一般財団法人」という文言を入れなければならない。機関としては、評議員、評議員会、理事、理事会および監事を置かなければならない。理事および監事は評議員会が選任する。定款の定めによって会計監査人を置くことができるが、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は必ず会計監査人を置かなければならない。営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる。原則として、株式会社と同様に、すべての事業が課税対象となるが、法人税法施行令3に規定する要件を満たす一般財団法人は「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され、収益事業以外の事業については非課税となる。
(三木秀夫)