一者当たり基準限度超過額

 特活法および租特法上の法律用語である。特定非営利活動法人は寄附金の状況等の一定の要件のもとで税制上優遇される認定特定非営利活動法人(認定特活法人)として認定を受けることができる。その際、寄附金の状況については、多くの者からの寄附をえていることを示す相対値基準と絶対値基準のどちらかを満たす必要がある。寄附金等の額を総収入金額で除した一定の計算式の値によってその認定の要件とする相対値基準において、「一者当たりの基準限度超過額」とは、同一の者からの寄附金額の合計額のうち受入寄附金総額の100分の10を超える部分の金額をいい、その超過額は計算式の分子には算入されずに、分母には算入される。ただし、他の認定NPO法人等からの寄附金については、同一の法人からの寄附金の額の合計額のうち受入寄附金総額の100分の50を超える部分の金額となる。租特法上の公益社団法人等にも同様の措置が適用されている。
(出口正之)