一時役員

 役員が欠けた場合、または法もしくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合において、役員の職務を一時的に行う役員をいう。一般社団・財団法人の場合は、裁判所は必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる(一般法人法75Ⅱ、177)。理事や監事が死亡するなどして欠員となり、法人内では後任の理事や監事が選任できない場合などに、この手続きが必要となる場合がある。裁判所は、一時役員を選任した場合には法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。なお、会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合においては遅滞なく会計監査人が選任されないときには、監事が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないとしている(同法75④、177)。
(三木秀夫)