遺贈寄付

 遺言によって財産を寄付することで3つのやり方に分けられる。遺言によって直接受取先を決める場合、相続人を経由して受取先が決まる場合、信託・生命保険等の外部機関に管理・運用を委託する場合である。遺贈寄付は相続税の2割加算の対象となるが、特定の公益を目的とする法人や国・地方公共団体への寄付、特定の公益信託への委託、認定NPO法人への寄付は相続税の免除が特例として認められている。近年社会貢献の新しい形態として遺贈寄付に注目が集まっているが、実際の遺贈寄付の件数や額はまだ少ない水準にとどまっている。
(半田 茂)