制度施行時の平成20年12月1日における特例民法法人は24,317法人であったが、移行期間の5年間にこのうち11,679法人が移行認可を申請し、9,570法人が通常の一般社団・財団法人に移行した。移行期間満了時点で、行政庁の処分が完了していない移行認可申請(取り下げられたものを除く。)は2,116法人であった(平成26年8月内閣府「平成25年公益法人に関する概況」[移行期間の総括])。その後、平成31(2019)年4月1日時点では11,665法人が通常の一般社団・財団法人に移行しているが、行政庁の処分が完了していない移行認可申請は2法人となっている(令和元年12月内閣府「平成30年公益法人に関する概況及び公益認定等委員会の活動報告」)。
(中村雅浩)