協同組合原則

 国際協同組合同盟(ICA)が1995年に採択した声明「協同組合のアイデンティティ、価値、原則(cooperative identity, value & principles)」には、協同組合の定義と協同組合の価値、そして7つの協同組合原則が含まれている。当該声明では協同組合を「共同で所有され、かつ民主的に管理された事業体を通じて、共通の経済的、社会的、かつ文化的要求と強い願いを満たすために自発的に結びついた人々による自治組織」として定義されている。そして協同組合原則は、協同組合の価値(自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯の価値を基礎とする。)を実践に移すための指針として位置づけられている。具体的には、第1:自発的で開かれた組合員制、第2:組合員による民主的管理、第3:組合員の経済的参加、第4:自治と自立、第5:教育、訓練および広報、第6:協同組合間の協同、第7:コミュニティへの関与である。ICAは1985年8月に設立された後、1937年に「協同組合原則(cooperative principles)」を取りまとめた。その後、1966年にその改定を行い、1995年では当該声明へと改定を行った。そうした経緯および原則を理解するためには定義や価値を踏まえる必要があることから、当該声明すべてを協同組合原則として表現する場合もある。また国際協同組合同盟が提示している原則であることから、ICA原則とも呼ばれる場合もある。
(齋藤真哉)