特別決議

 社員等の権利に重大な影響を与えたり、法人等の基本方針を決めるため、総社員の同意(一般法人法112等)を除き、総社員の議決権の過半数(ただし特活法は定款で「社員総数の2分の1以上」とされることが多い。)を有する社員が出席し、当該社員の過半数をもって行われるいわゆる普通決議に比べ、特に決議要件が加重されたものをいう(定款に別段の定めがあるものを除く。)。営利法人においては「特殊決議」も含め会社法309にて規定されているが、一般社団・財団法人においては一般法人法49Ⅱ等にて規定されており、一般法人法では社員の除名、監事の解任、理事等の責任の一部免除、定款の変更、事業の全部譲渡、決議による解散、解散後の法人の継続の決定、合併の承認が総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上(一般法人法30、113、146〜148、150、247、251、257)とされる。しかし、特別法優先の原則に基づき要件が加重されるものもある。例をあげると、特活法では定款の変更が社員総数の2分の1以上が出席し出席者の4分の3以上(特活法25)、解散、合併の承認が総社員の4分の3以上(特活法31の2、34)である。医療法では社団たる医療法人の解散が総社員の4分の3以上(医療法55Ⅱ)、合併、吸収分割の承認が総社員の同意(医療法58の2、60の3)等が該当する。
(水島正起)