地域医療支援病院

 地域で必要な医療を確保し、地域の医療機関の連携等を図る観点から、かかりつけ医等を支援する医療機関として、第3次医療法改正(平成9[1997]年)において創設され、都道府県知事が承認している地域医療に係る病院である。開設主体は、原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等である。地域医療支援病院とは、紹介患者を中心とした医療を提供するなど、以下の要件を満たす病院である。①紹介率80%を上回っていること(紹介率が60%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。)、②紹介率が60%を超え、かつ、逆紹介率が30%を超えること、③紹介率が40%を超え、かつ、逆紹介率が60%を超えることの要件をあげ、さらに、救急医療を提供する能力を有し、建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること、地域医療従事者に対する研修を行っていることなどの要件を充足して、原則として200床以上の病床、および地域医療支援病院としてふさわしい施設を有する医療機関である。
(森美智代)