授産施設会計基準(授産基準)

 社会福祉法人(社会福祉法人)が行う授産事業活動について、平成13(2001)年7月以降適用された会計基準である。授産施設は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、生活保護法、社福法に規定されている社会福祉施設である。授産施設は、「社会福祉施設であるとともに、製品製造等の授産授業活動を施設の目的として行い、それにより得た収入から必要経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うという、授産施設特有の会計処理を必要としている」(社援発第555号社会・援護局長)ことから、平成12(2000)年に施行された社福会計基準と同様の取り扱いとするとともに、授産施設特有の授産事業活動について、法人単位での会計処理の取り扱いを加え定められた。平成18(2006)年10月に施行された障害者自立支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)のもと同基準は廃止され、「就労支援の事業の会計処理の基準」へと移行した。さらに「就労支援の事業の会計処理の基準」は、平成28(2016)年3月に再編された社福会計基準に包括され、現在は社福会計基準のもと、社会福祉事業の就労支援事業および授産施設事業として、それらの活動内容は別紙の明細表による提出が義務づけられている。
(石田万由里)