公益目的事業比率

 公益法人において費用がどの程度公益目的事業に費やされたかを判断する比率であり、次の算式で示される(公益認定法15)。
 公益目的事業比率=公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額)
 ここで公益実施費用額とは、公益目的事業の実施に係る費用のことをいう。収益等実施費用額とは、収益事業等の実施に係る費用の額をいう。管理運営費用額とは、公益法人の運営に必要な経常的経費の額をいう。公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率が100分の50以上となるように公益目的事業を行わなければならない。公益実施費用等は、正味財産増減計算書の経常費用を基礎とするが、これらにみなし費用等を加減する(公益認定法施行規則16〜18)ので、経常費用の額と同額にはならない。経常費用から減算する項目としては、引当金や特定費用準備資金の取崩額がある。加算する項目としては、無償または低廉な役務の提供に係るみなし費用や特定費用準備資金繰入額があげられる。
(金子良太)