現物給付

 受給者に直接提供されるモノやサービス(たとえば、医療サービス、介護サービスがそれにあたる。)、または、サービスに対する費用補塡である。費用補塡については、受給者はその出費の事実を示すことが求められる(たとえば、埋葬費や在宅介護費など)。
(吉田初恵)