【令和8年7月改訂】公益法人の収支予算書の様式|ガイドラインが求める区分と推奨する様式(Excelテンプレート付)

【令和8年7月改訂】公益法人の収支予算書の様式|ガイドラインが求める区分と推奨する様式(Excelテンプレート付)
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収支予算書の様式は自由。ただし「書くべき内容」の水準が上がった

令和6年公益法人会計基準の導入にあたり、行政庁に提出する収支予算書をどの様式で作ればよいのか、という質問が各法人から相次いでいました。内閣府はまず令和7年7月の公益法人メールマガジン(第223号)で考え方を示しましたが、令和8年7月に最終改訂された公益認定等ガイドラインで、収支予算書について記載すべき区分が正式に明文化されました(第5章第2節第1(1)②)。

結論から整理すると、次の3点になります。

  1. 様式の指定はない — 収支予算書は公益法人認定法施行規則(以下「認定規則」)第48条第1項から第5項までに沿って作成すればよく、「○○会計基準の様式によること」という定めはない。平成20年公益法人会計基準の正味財産増減計算書内訳表を使い続けることもできる
  2. ただし記載すべき区分は具体化された — 3つの会計区分ごとの内訳表示と事業区分ごとの内訳は必須。さらに、活動計算書の注記事項である会計区分別・事業区分別の情報や費用の形態別区分の情報も「明らかにすることが望ましい」とされた
  3. 要件を満たさない予算書にはリスクがある — 明確な根拠に基づいて策定されていない収支予算書は、監督上の措置の対象となり得ると明記された
コウイチくん
コウイチくん
「様式は自由」というところだけ聞くと安心してしまいそうですが、中身の要求は上がっているということですね。
そのとおりです。むしろ「どの様式でもよいが、必要な情報が入っていなければ認められない」という整理になったと考えてください。様式選びの前に、まず何を書かなければいけないかを押さえるのが先決です。
桑波田
桑波田

背景・概要

そもそも収支予算書は、いつ・どこへ出す書類か

収支予算書は、事業年度開始前に作成し備え置く4つの書類のひとつです(認定規則第45条)。

認定規則第45条 書類
第1号 事業計画書
第2号 収支予算書
第3号 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
第4号 公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容を記載した書類

これらは毎事業年度開始の日の前日までに作成して主たる事務所に備え置き(公益法人認定法第21条第1項)、同じ期限までに行政庁へ提出しなければなりません(同法第22条第1項)。公益認定を受けた日の属する事業年度については、認定を受けた後遅滞なく作成・提出します。

そして提出された収支予算書は、行政庁によって公表されます(同法第22条第2項)。予算書は法人内部の管理資料ではなく、外部の目に触れる開示書類だという前提で作る必要があります。

ここは意識の切り替えが要るところです。公表される書類ですから、事業ごとの数字の建て付けや、前年度実績との連続性を、外部の読み手が追えるかどうかという観点が要ります。
桑波田
桑波田

ガイドラインが求める記載内容

改訂されたガイドライン第5章第2節第1(1)②は、収支予算書について次のように定めています。

1. 3つの会計区分の内訳表示と、事業区分ごとの内訳

損益計算書と同様に、公益目的事業に係る経理(公益目的事業会計)、収益事業等に係る経理(収益事業等会計)、法人の運営に係る経理(法人会計)という会計区分ごとの内訳を表示します。そのうえで各事業ごとの内訳として、公益目的事業は認定を受けている事業区分(「公1」「公2」…)、収益事業等は法人で設定している事業区分(「収1」「収2」…、「他1」「他2」…)に区分した数値を記載します。

会計区分 事業区分
公益目的事業会計 公1・公2…
収益事業等会計 収1・収2…、他1・他2…
法人会計 区分なし

法人会計は法人の運営に係る経理そのものですから、その内側に事業区分は立ちません。事業区分が置かれるのは公益目的事業会計と収益事業等会計です。活動計算書の注記が「会計区分及び事業区分別内訳」と呼ばれているとおり、この2つは対になる軸として扱われます。

なお、この会計区分と事業区分は、今回新しく求められるようになったものではありません。平成20年公益法人会計基準の正味財産増減計算書内訳表でも、公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計の別と、その内側の事業ごとの別は表示されてきました。ガイドラインの脚注も、令和6年基準の注記「会計区分及び事業区分別内訳」は平成20年基準の「正味財産増減計算書内訳表」の区分に相当する、と対応関係を示しています。

今回新たに加わったのは、財源区分——指定純資産と一般純資産に分けるという軸です。令和6年公益法人会計基準では、活動計算書の本表から財源区分が外れ、独立した注記「財源区分別内訳」として整理されました(48項)。収支予算書についても、会計区分・事業区分をそろえたうえで「指定純資産と一般純資産の部に分けるなどの細目を定める」とされたのが、従来との違いです。

2. 注記に相当する情報も予算書で明らかにするのが望ましい

ガイドラインは、収支予算書を「理事会が予算と実績との乖離等を法人の管理・経営に活用し、法人のガバナンスを確保しステークホルダーへの説明責任を果たすことを目的とした書類」と位置づけ、事業ごとの区別にとどまらず予実管理等に必要十分な区分を行うことが適当としています。

具体的には、活動計算書において注記による開示事項となっている会計区分別及び事業区分別の情報費用の形態別区分の情報についても、収支予算書では明らかにすることが望ましい、とされました。そのうえで各法人において、指定純資産と一般純資産の部に分けるなどの細目を定めるものと考えられる、と続きます。

なお、ここでいう区分は、令和6年公益法人会計基準では活動計算書(本表)の注記「会計区分及び事業区分別内訳」、平成20年公益法人会計基準では「正味財産増減計算書内訳表」の区分が相当する、とガイドラインの脚注で対応関係が示されています。

3. 根拠のない予算書は監督上の措置の対象になり得る

ガイドラインは、収支予算書がそれ自体で法人の経理的基礎を示す書類のひとつであるとしたうえで、次の2点を明記しました。

  • 収支予算書が明確な根拠に基づき策定されていない場合には、監督上の措置の対象となり得る
  • 予実管理を行うに足る情報が収支予算書に記載されていないような場合には、公益法人のガバナンスが確保されており、十分な情報開示がなされていると認めることができないと考えられる(第6章第1節第1(2)参照)

後者は監督の濃淡に直結します。ガイドライン第6章第1節第1(2)では、ガバナンスが確保され十分な情報開示がなされていると認められる法人については、点検調査(定期的な立入検査)の間隔を長くする、問題が見つかっても直ちに報告徴収等を行わず自主的な問題解消を見守る、といった法人自治を尊重した対応を行うとされています。予算書の作り込みは、この評価の入口にあたります。

コウイチくん
コウイチくん
予算書の作り方が、立入検査の間隔にまで関係してくるんですか。
直接その一点で決まるわけではありませんが、判断材料のひとつであることは間違いありません。「予実管理に足る情報が入っているか」は、外から見て分かる部分ですからね。
桑波田
桑波田
収支予算書に求められる区分

認定規則48条が求める区分

様式の自由度を支えているのが認定規則第48条です。ここに書かれた区分を満たしていれば、様式そのものは問われません。

第1項の区分 補足
経常収益 公益目的事業に係る額を明らかにする(第3項)
事業費 公益目的事業に係る事業費と収益事業等に係る事業費に分ける(第2項)
管理費
経常外収益 公益目的事業に係る額を明らかにする(第3項)/適当な名称を付すことができる(第4項)
経常外費用 同上

各項目には内容を示す適当な名称を付す必要があり(第5項)、第2号の事業費を除く各区分は適当な項目に細分できます。

<参考>
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)

 (収支予算書の区分)
第四十八条 第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
 一 経常収益
 二 事業費
 三 管理費
 四 経常外収益
 五 経常外費用
2 事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
 一 公益目的事業に係る事業費
 二 収益事業等に係る事業費
3 第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
4 第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
5 収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
6 公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。

収支予算書について適用されるのは第1項から第5項までです。第6項は、公益法人が一般社団・財団法人法第123条第2項により作成する損益計算書にも前各項の例によることを定めた規定です。

収支予算書の基本要件

どの様式で作るか——結論

ガイドラインが記載すべき内容を具体化したことで、様式の選び方にも一定の答えが出せるようになりました。先に結論を示します。

  1. 平成20年基準の計算書類を作っている法人は、正味財産増減計算書内訳表の様式をそのまま使ってよい。ただしⅡ 指定正味財産増減の部を空欄にしないこと
  2. 令和6年基準に切り替える法人は、活動計算書の注記「会計区分及び事業区分別内訳」に指定純資産の列を足した様式で作るのが最も合理的
  3. 活動計算書の本表と同じ様式をそのまま使うのは避ける。会計区分ごとの内訳表示が構造上入らないため、ガイドラインが必須とした要件を満たせない

以下、それぞれの理由を説明します。なお内閣府が特定の様式を推奨しているわけではありません。様式の指定はないというのが行政の立場ですから、2の推奨は、ガイドラインが求める要件と実務での使い勝手を踏まえた筆者の私見としてお読みください。

平成20年基準の様式を使い続ける

これまで正味財産増減計算書内訳表の様式を収支予算書として使ってきた法人は、その様式のまま提出しても差し支えありません。48条の内容は従前と変わっておらず、48条を満たしている限り問題にはならないためです。前述のとおり、この内訳表の区分は令和6年基準の注記「会計区分及び事業区分別内訳」に相当します。

【平成20年公益法人会計基準に基づく収支予算書内訳表】
20年基準の収支予算書

※予算と実績を表示する機能はない
内閣府公益認定等委員会 旧「申請の手引き(公益認定編)」より

ただし、その様式を使う場合でも財源区分は落とせません。平成20年基準の内訳表にも「Ⅰ 一般正味財産増減の部」「Ⅱ 指定正味財産増減の部」という部があり、財源の別を示せる構造にはなっています。令和6年基準では、この区分表示が本表から外れて独立した注記「財源区分別内訳」に整理されました(48項)。

したがって、20年基準の様式を使い続ける法人が別途「財源区分別内訳」の注記を作る必要はありませんが、Ⅱ 指定正味財産増減の部を空欄のままにはできません。指定正味財産(令和6年基準の指定純資産に相当)に係る活動も含めた、法人全体の予算として組む必要があります。

実務では、収支予算書内訳表を一般正味財産増減の部だけで作っている法人が少なくありません。補助金や使途を指定された寄付を受けている法人ほど、ここが抜けると「法人全体の計画を予算で示す」という要件を満たさなくなります。
桑波田
桑波田

「一般正味財産」「指定正味財産」のままでよいか

用語についても補足します。20年基準の様式を使う限り、「Ⅰ 一般正味財産増減の部」「Ⅱ 指定正味財産増減の部」という表記のままで差し支えありません。用語は適用している会計基準に紐づくもので、内閣府自身も適用基準ごとに使い分けています。たとえばFAQ問Ⅳ-3-⑦は、使途が指定された寄付金の取扱いについて、令和6年基準を適用する場合は「指定純資産から一般純資産に振り替える」、平成20年会計基準を適用する場合は「正味財産増減計算書(内訳表)において、指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部へ振り替え」と書き分けています。

ただし、認定規則の条文は令和6年の改正で「一般純資産」「指定純資産」に統一されており、「正味財産」という語は1か所も残っていません。関係するのは次の3つです。

認定規則 条文の表現
第16条第1項(年度剰余額等の算定) 公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)
第36条第7項・第8項(使途不特定財産額) 指定純資産の額
第49条第5項(貸借対照表) 純資産の部を「基金」「指定純資産」「一般純資産」に区分

読替えの規定は置かれていませんが、ガイドライン第5章第1節第1(2)の脚注3が「一般純資産(一般正味財産)」と対応関係を示し、平成20年基準を適用する場合は「正味財産増減計算の内訳表の一般正味財産の部における公益目的事業会計に係る経常収益・経常費用の額を使用する」と明記しています。行政庁に提出する中期的収支均衡や使途不特定財産額の計算明細を作るときは、条文の「一般純資産に係るもの」を「一般正味財産の部のもの」と読み替えることになります。

帳票は「正味財産」、根拠条文は「純資産」という食い違いが、経過期間中はどうしても生じます。大事なのは、用語を基準をまたいで混ぜないことです。予算書・計算書類・注記は適用している基準の用語でそろえ、令和6年基準へ切り替える事業年度から一斉に新しい用語へ改めてください。
桑波田
桑波田

この様式は、会計区分×事業区分の列に「Ⅰ 一般正味財産増減の部」「Ⅱ 指定正味財産増減の部」という部を組み合わせたものです。後述する令和6年基準向けの推奨様式は、この部を列に置き換えた形にあたります。情報量は同じですから、切替えのときに様式をゼロから作り直す必要はありません。

令和6年基準に合わせる場合の推奨様式

計算書類を令和6年公益法人会計基準で作るのであれば、収支予算書の様式もそれに合わせるほうが予実管理の観点から合理的です。そのうえで筆者が推奨したいのは、活動計算書の注記「会計区分及び事業区分別内訳」に、指定純資産の列を追加した様式です。繰り返しになりますが、これは行政が定めた様式ではなく筆者の私見です。以下に挙げる理由に納得いただけるかどうかで判断してください。

内容
科目 認定規則48条の区分に沿って縦に並べる
公益目的事業会計 公1・公2…、共通、小計
収益事業等会計 収1…、他1…
法人会計 1列
内部取引等消去 会計区分間の取引の消去
一般純資産 計 ここまでの合計
指定純資産 使途の指定を受けた財源に係る収益・費用
合計 活動計算書本表の金額と一致する

行(科目)は認定規則48条の区分に沿って、経常収益、事業費(公益目的事業に係る事業費・収益事業等に係る事業費)、管理費、その他収益、その他費用の順に並べます。事業費と管理費の下には、給料手当・賃借料・減価償却費といった形態別の細目を置きます。経常外収益・経常外費用に「その他収益」「その他費用」という名称を付せるのは、48条第4項の定めによるものです。

この形を推奨する理由は4つあります。

1. 決算の注記構造とそのまま対応する。令和6年公益法人会計基準49項は、「活動計算書の財源区分別内訳注記における一般純資産区分について、法令に基づく会計区分及び事業区分別の内訳を注記する」と定めています。2つの注記は並列ではなく親子の関係で、財源区分別内訳の一般純資産の列を会計区分・事業区分へ展開したものが「会計区分及び事業区分別内訳」です。そこへ指定純資産の列を1本足すことは、この親子関係を1枚に畳むことにあたります。予算と決算の注記が1対1で対応するため、予実対比がそのままできます。

2. 予算の段階で中期的収支均衡の見込みを検算できる。中期的収支均衡の判定に用いる収入額・費用額は、「会計区分及び事業区分別内訳に記載された公益目的事業会計に係る経常収益・経常費用」の額を使うこととされており、しかも一般純資産に係るものに限られます(ガイドライン第5章第1節第1(2)、脚注3)。指定純資産に係る経常収益・経常費用は算定に含めません。推奨する列構成であれば、判定に必要な数値が予算書からそのまま拾えます。

3. 平成20年基準の内訳表と情報量が同じ。前述のとおり、正味財産増減計算書内訳表の「Ⅰ 一般」「Ⅱ 指定」の部を列に置き換えたものが、この推奨様式です。切替えは様式の作り直しではなく組み替えで済みます。

4. 理事会に1枚で出せる。ガイドラインは収支予算書を「理事会が予算と実績との乖離等を法人の管理・経営に活用し、法人のガバナンスを確保しステークホルダーへの説明責任を果たすことを目的とした書類」と位置づけました。会計区分・事業区分・財源区分が1枚で見える形は、この目的にかないます。

コウイチくん
コウイチくん
会計区分と事業区分だけでなく、指定純資産の列まで1枚に入れてしまうのですね。
はい。ガイドラインが「指定純資産と一般純資産の部に分けるなどの細目を定めるものと考えられる」と書いたのですから、予算書のどこかで財源の別を示す必要があります。別表を増やすより、1枚に列を足すほうが作る側も読む側も楽です。
桑波田
桑波田
【令和6年基準の活動計算書の注記】
令和6年基準の活動計算書の注記

※推奨様式は、この注記「会計区分及び事業区分別内訳」の様式に指定純資産の列を加えたもの
内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」より

指定純資産の動きが大きい法人は「財源区分別内訳」を足す

使途を指定された寄付や補助金が多い法人では、指定純資産の側も科目ごとに、さらに期首・期末の残高まで予算で管理したいという要請が出てきます。その場合は、推奨様式に「財源区分別内訳」の様式(一般純資産・指定純資産の2列)を1枚追加します。

追加する表 見えるようになるもの
財源区分別内訳 指定純資産に係る経常収益・経常費用の科目別の内訳、期首・期末の純資産残高

逆に、指定純資産に該当する純資産がない法人にこの表は要りません。令和6年公益法人会計基準48項も、指定純資産区分に該当する純資産がないときは注記を省略できるとしています。

なお、この注記の呼称は令和6年公益法人会計基準では「財源区分別内訳」です。内閣府の説明資料では「財源区分内訳」と表記されている場合もありますが、同じものを指しています。

内閣府が示した3つの方法との対応

内閣府は令和7年7月のメールマガジン第223号で、令和6年基準の様式を使う場合の方法として次の3つを示していました。ここまでの推奨は、この3つのうち③を基本形に据え、②を追加オプションとして位置づけたものです。

# 内閣府が示した方法 本記事での位置づけ
活動計算書の様式により作成する 単独では要件を満たさない
「会計区分及び事業区分別内訳」の様式と「財源区分内訳」の様式の2つを用いて作成する 指定純資産の動きが大きい場合に追加
「会計区分及び事業区分別内訳」の様式に指定純資産の金額を含めて作成する、又は指定純資産の列を追加して作成する 推奨する基本形

①について補足します。令和6年公益法人会計基準では、活動計算書の本表から財源区分や会計区分の情報が外れ、注記で開示する構造に改められました。そのため本表と同じ様式で収支予算書を作ると、ガイドラインが必須とした会計区分ごとの内訳表示が入りません。要件を満たすために会計区分の列を持たせれば、それは②③の様式そのものです。①は独立した選択肢というより、②③に行き着く入口と考えるのが実際に近いでしょう。

【令和6年公益法人会計基準に定める活動計算書】
令和6年公益法人会計基準に定める活動計算書

※本表は法人全体を1本の列で示す構造で、会計区分・事業区分・財源区分の情報を持たない
内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」より

なお、いずれの方法でも、48条の内容を満たしているかは別途確認が必要です。また、収支予算書は法人の事業計画書を予算面から裏付ける書類ですから、指定純資産区分の活動も含めた法人全体の収支予算書を作成することになります。②や③の方法を用いて一般純資産の部と指定純資産の部を分けることも可能であることは、公益認定等ガイドライン第5章第2節第1(1)とFAQ問Ⅲ-5-②に示されています。

令和6年公益法人会計基準では、活動計算書は純資産の変動を示すものとされ(33項)、純資産は指定純資産と一般純資産という2つの財源を区分して注記します(48項)。従来の「指定正味財産」「一般正味財産」から呼称が改まっている点にも注意してください。

平成20年基準と令和6年基準の対応関係

ひな形データの構成

ここまで説明した推奨様式(筆者の私見にもとづくもの)は、Excelのひな形として無料でお配りしています。前掲の列構成をそのまま組み、小計・合計の数式も入れてあります。

推奨様式の列構成
※「②収支予算書(推奨・1枚)」シートより。一般純資産の部を会計区分×事業区分の列で持ち、その右に指定純資産の列と合計列を置く(単位:円。ダウンロードいただけるファイルの一部です)

行は認定規則48条の区分に沿って、経常収益、事業費、管理費、その他収益、その他費用の順に並び、事業費と管理費の下に形態別の細目が入ります。記載例のシートでは、収益事業等会計から公益目的事業会計への他会計振替額が一般純資産の合計で0になり、振替後に公益目的事業会計が均衡する形を数値で示しています。

記載例とシート構成
※「⑤記載例」シートより。ファイルは6シート構成で、平成20年基準の内訳表の様式、財源区分別内訳を追加する場合の様式、どのシートを使うかの判断フローも収めています

費用の分類:形態別から活動別へ、ただし形態別は細目で残せる

正味財産増減計算書内訳表を予算書として使ってきた法人では、費用はいわゆる形態別分類で表示されてきました。発生した費用の形態に着目した分類で、役員報酬、賃借料、減価償却費といった表示科目がこれにあたります。

これに対し、活動計算書では経常費用を活動別分類により表示することとされています(令和6年公益法人会計基準40項、46項)。活動ごとに分類する方法で、奨学金給付事業費、ビル賃貸事業費といった表記になります。法人が社会に対して何をしているか、そのコストを明確にしようという趣旨です。

コウイチくん
コウイチくん
長年、形態別で予算管理してきた法人は、完全に活動別へ切り替えないといけないのでしょうか。
いいえ、両立できます。令和6年基準の様式で収支予算書を作る場合、事業費・管理費の形態別分類そのものは求められていませんが、公1、公2等の機能別分類に加えて、形態別分類での細目や、指定純資産の部と一般純資産の部に分けるといった細目を設けることは妨げられません。FAQ問Ⅲ-5-②に明記されています。先ほどの推奨様式は、まさに事業区分を列に、形態別の科目を行に置いた形です。
桑波田
桑波田

むしろガイドラインは、費用の形態別区分の情報についても収支予算書で明らかにすることが望ましいとしています。活動別分類の科目を大項目とし、その細目に役員報酬や賃借料といった形態別の科目を置く形が、ガイドラインの求める水準と内部管理の実態の両方を満たしやすい構成です。

経常費用の表示方法について

収支予算書だけでは足りない書類がある

損益ベースの収支予算書では、借入や固定資産の取得といった資金の動きは表れません。そのためガイドラインは、認定規則第45条第3号の資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を別に作成することを求めています。記載する内容は次のとおりです。

区分 記載事項
資金調達の見込み 当年度における借入について、予定の有無、借入先、金額及び使途
設備投資の見込み 当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む)について、予定の有無、支出又は収入の予定、資金調達方法又は取得資金の使途

「重要な設備投資」に当たるかどうかは、財産の価額、法人の総資産に占める割合、財産の保有目的等を考慮して法人が判断します。財源の見込みとして、公益充実資金や資産取得資金を取り崩して使用する場合はその旨、借入金等による場合はその旨を明らかにします。

いつまでに切り替えるか

令和6年公益法人会計基準等は、改正認定法令とともに令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。ただし3年間の経過期間が設けられており、令和10年4月1日前に開始する事業年度までは従前の会計基準(平成20年基準)を適用することも可能です。

計算書類を令和6年基準へ切り替える事業年度が決まれば、その事業年度の収支予算書から様式を合わせるのが自然な順序になります。収支予算書は事業年度開始の日の前日までに作成・提出する書類ですから、切替え年度の前年度中に様式の設計を終えておく必要があります。

経過期間があるからと後ろ倒しにすると、切替え年度の期首直前に予算書の様式を決めることになります。予実管理の設計は事業計画とセットで詰めるものですから、少なくとも半年前には固めておきたいところです。
桑波田
桑波田
令和6年基準への切替え時期

実務Q&A

期中に補正予算を組んだら、行政庁に提出するのですか

法律上、行政庁に提出することとされている予算は、事業年度開始前に作成し備え置く収支予算書です(公益法人認定法第21条第1項)。事業年度途中で組んだ補正予算をすべて提出することまでは求められていません。

ただし、事業内容の変更等に伴って補正予算を組む場合に、変更認定申請または変更届出をするときは、変更に係る事業計画書・収支予算書を行政庁に提出する必要があります(FAQ問Ⅳ-6-㉞。添付書類の定めは認定規則第10条第2項・第13条第3項)。

なお、事業年度経過後に作成・備置きする計算書類等は補正予算による修正を経た後の事業計画に対する実績に基づいて作成し、行政庁に報告する公益目的事業比率なども補正予算の実行を踏まえた実績を基礎に計算することになります。

公益認定を受けた年度の収支予算書はどうなりますか

公益認定を受けた日の属する事業年度については、認定を受けた後遅滞なく作成し、閲覧等に供します。認定申請書に添付したものと変更がない場合は、その事業計画書・収支予算書が認定法第21条に基づき作成されたものとして取り扱って差し支えないとされています。

予算書が公表されると、何に気をつければよいですか

行政庁による公表の対象になるため、事業区分の名称や区分が申請書・事業計画書と食い違っていないか、前年度実績と数字の連続性が説明できるかを、提出前に確認してください。公表対象となるのは、認定後遅滞なく提出された収支予算書が最初になります。

まとめ

  • 収支予算書の様式に指定はない。平成20年基準の正味財産増減計算書内訳表を使い続けることもできる
  • ただし令和8年7月改訂のガイドラインで、3つの会計区分ごとの内訳表示と、事業区分ごとの内訳(公1・公2、収1・収2、他1・他2)が明文化された
  • 会計区分別・事業区分別の情報と費用の形態別区分の情報も予算書で明らかにすることが望ましく、その上で指定純資産と一般純資産の部に分けるなどの細目を定める
  • 令和6年基準に合わせるなら、「会計区分及び事業区分別内訳」に指定純資産の列を足した様式を筆者としては推奨する(行政が定めた様式ではなく私見)。活動計算書の本表と同じ様式では、必須となった会計区分ごとの内訳表示が入らない
  • 指定純資産の動きが大きい法人は「財源区分別内訳」を1枚追加する。いずれの様式でも48条を満たしているかの確認は別途必要
  • 平成20年基準の内訳表と推奨様式は情報量が同じ。切替えは組み替えで足りる
  • 20年基準の様式を使う間は用語も「一般正味財産」「指定正味財産」のままでよい。ただし認定規則の条文は「一般純資産」「指定純資産」に統一されており、計算明細では読み替えが要る
  • 費用は活動別分類が基本。形態別分類は細目として残せる
  • 根拠のない予算書、予実管理に足る情報のない予算書は、監督上の措置やガバナンス評価に影響し得る
  • 令和6年基準は令和7年4月1日以後開始事業年度から適用。令和10年4月1日前開始事業年度までは従前基準も可
最後に、視点を変えて考えてみていただきたいことがあります。活動別分類への移行を単なる会計ルールの変更と捉えるのではなく、個々の活動の成果や費用対効果を今まで以上に深く考える機会と捉えることができるのではないでしょうか。ガイドラインが収支予算書をガバナンスと説明責任の書類と位置づけたことは、その後押しになるはずです。
桑波田
桑波田

参考:
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(令和8年7月最終改訂)第5章第2節第1(1)②
公益法人制度についてのよくある質問(FAQ) 問Ⅲ-5-②、問Ⅳ-6-㉞
内閣府 公益法人メールマガジン 第223号 令和7年7月23日発行

監修者Profile
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桑波田直人(くわはた・なおと)
(一財)全国公益支援財団専務理事、(株)全国非営利法人協会(全国公益法人協会)専務取締役、(公社)非営利法人研究学会常任理事。 『公益・一般法人』編集長、非営利法人研究学会事務局長等を経て現職。AIチャット「全国公益AIナビ」開発者、全国公益法人協会AI駆動自動化委員会委員長。編著に『新訂版 公益法人・一般法人の機関と運営』、『非営利用語辞典』。
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