役員賠償責任保険

役員への損害賠償請求に対する備え、大丈夫ですか?

1.一般社団法人等を取り巻く環境の変化

2008年12月1日に公益法人改革関連3法が施行され、この3法のうち「一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」といいます。)の中で、実際の社団法人・財団法人の運営に あたる理事・監事等の責任が明文化されました。
また、社団法人については、会社法における株主代表訴訟 制度にならい、社員が理事および監事または会計監査人の責任を追及する社員代表訴訟制度が導入されました。

一般社団法人等への移行後に何が変わったか

一般社団法人等への移行後に変わった点

※本サイト記載の一般社団法人等とは、一般社団法人・一般財団法人ならびに公益社団法人・公益財団法人のすべてを指します。

一般社団法人等の理事・監事等が直面する訴訟リスク

一般社団法人等の理事・監事等が、その任務を怠ったり、その職務について悪意・重大な過失があった場合には、会社法上の取締役と同様の訴訟リスクに直面することとなりました。

社員代表訴訟
(社団法人のみ)

社員代表訴訟とは、社団法人の理事・監事等が善管注意義務や忠実義務に違反し社団法人に損害を与えた場合に、社員が社団法人に代わって一般社団・財団法人法第278条を根拠として理事・監事等に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。

法人訴訟

法人訴訟とは、社団法人等の理事・監事等が善管注意義務や忠実義務に違反し社団法人に損害を与えた場合に、社団法人等が一般社団・財団法人法第111条を根拠として理事・監事等に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。

第三者訴訟

第三者訴訟とは、社団法人等の理事・監事等が故意・重過失等によって第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が民法や一般社団・財団法人法第117条等を根拠として理事・監事等に損害賠償を求める訴えを提起するものです。

さまざまな影響

  • 理事または監事および評議員等の判断により方向性を決定している社団法人等の対外的な信用の失墜やイメージダウンを招くことにもなります。
  • 社団法人等の内部管理統制の見直しを行う必要性が生じ、多大なコストがかかります。

こんな訴訟が提起されるリスクが高まっており、役員への損害賠償請求に対する備えが必要になってきています。 さまざまな起訴リスクに備え、貴法人の役員の皆様が安心して役員業務を遂行していただくために、社団・財団法人向け『役員賠償責任保険』をご提供いたします。

役員賠償責任保険

お申し込みのメリット

  • 役員や法人のさまざまな補償をパッケージ化した「会社経営総合補償特約」が基本セットされています。
  • 貴法人のニーズに合わせて、ワイドプラン・ベーシックプランから選択が可能です。
  • 団体契約のため、簡便な手続きでご加入いただけます。

保険に入ってて良かったなあの巻

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03-4446-6980 (受付時間 平日9:00~17:00)

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2.想定される訴訟事例とポイント

1.社員代表訴訟(社団法人のみ)

社員(総会等で議決権を有する者)より、以下のような場合に、
社団法人に損害を与えたとして訴えられる可能性があります。

  • 職員の使い込みが発覚し、監視・監督義務違反があったとして賠償請求された。
  • 理事・監事等の使い込みが発覚し、監視・監督義務違反があったとして使い込みをした理事・監事等以外も連帯して賠償請求された(実際に犯罪行為や法令違反(を認識しながら行った)行為を行った理事・監事等は補償の対象外です。)。
  • 国庫補助金を受けて行っていた事業について、一部の職員が事業とは直接関係ない用務のための旅費や飲食へと、継続的に支出を行っていたことが判明。補助金の全額を返還し、事業縮小を余儀なくされたことから、理事の責任が追求された。
  • 新規事業を行う際に、事前調査等が不十分で不必要な費用が発生したとして賠償請求された。

社員代表訴訟において、現実に理事・監事等が賠償金や和解金を支払うことが想定される事例は犯罪行為や法令違反行為などこの商品の保険 金お支払い対象外となるケースが多いと考えられますが、会社法と同様、実際に犯罪行為や法令違反行為を行った理事・監事等以外も監視・ 監督義務違反があったとして連帯して訴えられることも十分に考えられます(一般社団・財団法人法第118条)。

(※)社団法人・財団法人向け役員賠償責任保険では、犯罪行為・違法行為を実行した理事・監事等については補償の対象にはなりません が、他の理事・監事等の監視・監督義務違反等については、その他の保険金を支払わない場合に該当しない限り補償の対象になります。

ここがポイント!

  • 「社員代表訴訟」は社員一人でも訴え可能
  • 訴訟提起の費用はたったの13,000円

十分な備えが必要です。

2.第三者訴訟

社員(総会等で議決権を有する者)以外の
第三者(職員、取引先など)より訴えられる可能性があります。

  • 理事間の権力闘争で対立。分裂騒ぎとなり、必要な意思決定ができないまま、法人として機能しない状況となった。予定していた展示会ができなくなり、出展予定者より出展準備に要した費用の請求を受けた。


ここがポイント!

理事・監事等が第三者に損害を与えた場合の責任については、以前は民法 上の不法行為責任を負う可能性があるだけでしたが、一般社団・財団法人 法により、任務懈怠により損害を受けた第三者を保護する観点から、民法 より強化された理事・監事等の特別責任が明文化されました。

(ご注意)ここに挙げた例は必ずしもこの保険のお支払対象になるとは限りませんのでご注意ください。

3.社員代表訴訟について

社員代表訴訟に至る流れは、次の通りとなります。

社員代表訴訟に至る流れ

社団法人は社員からの提訴請求を受けた場合、理事・監事等の行為や意思決定が、一般的に期待される水準に照らして合理性を書くものではなかったか、意思決定当時の経済状況や社団法人の運営状況、対外的関係等を考慮し、十分な情報収集とその分析や検討、リスク管理がなされたうえでの行為であったか等の観点で法人訴訟を行うかどうかを検討します。

4.補償内容

保険金をお支払いする主な場合

社団法人・財団法人向け役員賠償責任保険は、貴法人の理事・監事等(被保険者(注1))が、理事・監事等として の業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、理 事・監事等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
この保険契約では、対象となる損害は下記のとおり3パターンに分けられます。

訴訟の形態
訴訟提起者
対象となる財産損害賠償
お支払いの対象となる損害
役員勝訴の場合
役員敗訴の場合
社員代表訴訟
(社団法人の場合のみ)
社員 法人の損害 争訟費用
(普通保険約款)
損害賠償金+争訟費用
(普通保険約款)
法人訴訟 法人 法人の損害 争訟費用
(会社訴訟補償特約※2)
損害賠償金+争訟費用
(会社訴訟補償特約※2)
第三者訴訟 第三者 第三者の損害 争訟費用
(普通保険約款)
損害賠償金+争訟費用
(普通保険約款)

(注1)被保険者とは、保険契約で補償を受けられる方をいいます。 「補償内容」の「保険契約者・被保険者等」をご参照ください。

(※2)ワイドプランに自動セットされる特約です。 法人訴訟を提起され、その結果理事・監事等が法人に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合の理事・監事等の被る損害を基本契約の支払限度額を限度に補償する特約です。

保険契約者・被保険者等

○保険契約者(引受保険会社に保険の申込みをされる方で、保険料の支払い義務を負う方)
株式会社全国非営利法人協会(全国公益法人協会)

○記名法人(加入者証の記名法人欄に記載された法人)
全国公益法人協会の会員法人(社団法人・財団法人ではない株式会社等は除く)に限ります。

○被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
記名法人の一般社団・財団法人法上の理事または監事(非業務執行理事等を含む)、評議員(財団法人のみ)、 管理職従業員(一般社団・財団法人法上の重要な使用人)、会計監査人(公認会計士か監査法人に限ります)

既に退任している理事・監事等およびこの保険契約期間中に新たに選任された理事・監事等も自動的に被保険者となります。 また、理事・監事等が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、理事・監事等が破産した場合には、 その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。 子法人・子会社の役員等を含める場合は、代理店・扱者までお問合わせください。

貴法人が被る法律上の損害賠償責任について

この保険契約の被保険者は、貴法人の理事・監事等の皆さまであり貴法人(記名法人)は被保険者ではありません。そのため、貴法人自体に対する損害賠償請求はこの保険契約では対象となりません。
※一部の補償については、法人が被る損害を補償します。詳細は「8.特約」をご参照ください。

保険期間・遡及日・保険適用地域

  1. 保険期間
  2. 保険期間は1年間です。保険期間中に受けた損害賠償請求(損害賠償請求をなされるおそれがあることを知り、 当社に通知した場合を含みます。)が補償の対象になります。
  3. 遡及日
  4. 無期限で遡及します。保険加入前に行った行為により、損害賠償請求を受けた場合も補償対象です。
  5. 保険適用地域
  6. 保険適用地域(この保険契約で補償の対象となる損害賠償請求の提訴された地域をいいます。)は、全世界です。 なお、一部の補償については、保険適用地域が異なりますので、詳細は「8.特約」をご参照ください。

お支払いの対象となる損害

  1. 損害賠償金(判決において支払いを命じられた損害賠償金、和解金等)
  2. 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金、 倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別 の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償金を含みません。
  3. 争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
  4. 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保 険者または一般社団法人等の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て 支出したものをいいます。争訟費用については、引受保険会社が必要と認めたときは、損害賠償請求の解決に先だって 支払うことがあります。ただし、保険金を支払わない場合に抵触する可能性のある事例においては、損害賠償請求の解決 に先だって争訟費用の支払いはできませんのでご了承ください。
  5. 各種費用保険金
  6. 理事・監事等や法人が負担する各種費用を補償します。詳細は「8.特約」をご参照ください。

【支払限度額】
保険金をお支払いする限度額をいいます。「全国公益法人協会会員様向け専用団体プラン」では、一連の損害賠償請求およ び保険期間中通算の支払限度額を5パターン(5,000万円、1億円、3億円、5億円、10億円)から選択していただ きます。なお、免責金額や縮小支払割合は、「全国公益法人協会会員様向け専用団体プラン」においては設定しません。 「全国公益法人協会会員様向け専用団体プラン」では、法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用を含めたすべての保険金 について、上記から選択された支払限度額の内枠(共有)となります。

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5.保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求に対しては保険金をお支払いしません

  • 以下の◎については、それぞれの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、 その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行います。

  • ◎被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
    ◎被保険者の犯罪行為(注1)
    ◎法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為
    ◎被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたこと
    ◎被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
    ◎次の者に対する違法な利益の供与
    1政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等(注3)
    2利益を供与することが違法とされるその他の者

  • 以下の●については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。また、その事由または行為があったと申し立てられた被保険者に限らず、すべての被保険者に対して適用されます。

  • ●初年度契約の始期日より前に法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
    ●この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が 知っていた場合(注4)に、その状況の原因となる行為
    ●この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
    ●直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
    ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注5)、労働争 議または騒擾(じょう)
    イ.地震、噴火、洪水、津波または高潮
    ウ.汚染物質(注6)の排出、流出、溢(いっ)出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
    エ.汚染物質(注6)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
    オ.核物質(注7)の危険性(注8)またはあらゆる形態の放射能汚染
    カ.石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性
    ●次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求
    ア.身体の障害(注9)または精神的苦痛
    イ.財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注10)
    ウ.口頭または文書による誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害
    ⇒「会社経営総合補償特約」により、一部が補償の対象となります。

  • 他の被保険者または記名法人もしくはその子法人からなされた損害賠償請求、または社員代表訴訟であるか否かを 問わず、被保険者または記名法人もしくはその子法人が関与して、記名法人もしくはその子法人の発行した有価証 券を所有する者によってなされた損害賠償請求
  • ⇒ワイドプランでは一部を補償することが可能です。

    (注1)刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
    (注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
    (注3)それらの者の代理人、代表者または家族およびそれらの者と関係のある団体等を含みます。
    (注4)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
    (注5)群衆または多数の者の集団の行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
    (注6)固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
    (注7)核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
    (注8)核物質の危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
    (注9)傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
    (注10)これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。

6.加入タイプおよび保険料

保険料

【社団法人・財団法人共通】

2022年募集より新たに、支払限度額5億円・10億円(Gタイプ~Jタイプ)を追加しております!

詳細は、 お問合せフォームよりお問合せください。

7.Q&A

(1)全国公益法人協会を退会した場合、保険契約は継続できるか?

退会日をもって保険契約を解約をする必要があります。退会日が決定した際には、遅滞なく代理店・扱者にご連絡ください。退会後も補償が必要な場合は、一般契約をご案内させていただきます。

(2)団体契約で加入するメリットは?

一般契約とは異なる補償内容、保険料体系としています。

(3)ベーシックプランとワイドプランの違いは?

ワイドプランでは、会社訴訟補償特約と被保険者間訴訟補償特約がセットされます。「8.特約」をご参照ください。

(4)新設法人の場合、告知事項申告書はどのように記載すれば良いでしょうか?

・総資産額:総資産額を記入 ・事業年度末:「ブランク」 ・売上高:「0」

(5)被保険者(保険契約により補償を受けられる方)に含まれる「管理職従業員」とは?

会社法(平成17年法律第86号)上の支配人その他の重要な使用人をいいます。

(6)被保険者(保険契約により補償を受けられる方)の届出は必要でしょうか?

無記名で補償されるため、届出は不要です。理事・監事等が保険期間中に新たに選任された場合も、届出は不要です。

(7)支払限度額をどのように設定したら良いでしょうか?

理事・監事等にて共通の支払限度額となり、賠償額に加えて弁護士費用等が発生することをご考慮ください。

(8)本商品のサイバーインシデント特約(「8.特約」に記載)とサイバープロテクターの違いは?

サイバーインシデント特約は、理事・監事等としての賠償額を主に補償する一方、サイバープロテクターは、サイバー攻撃や情報漏えいを、賠償に限らず、事故原因調査費用やコンピュータシステム等の復旧費用等までカバーします。

(9)継続契約の場合であっても、社員総会や理事会の決議が必要でしょうか?

契約条件に変更がない場合も決議が必要です。詳細は顧問弁護士等にご相談ください。

8.特約

特約・補償項目 補償の概要 ベーシック ワイド 保険適用地域 支払限度額 免責金額
会社経営総合補償特約
初期・訴訟
対応費用補償
役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、役員または法人が負担する費用(会社補助参加調査費用、訴訟に関する必要文書作成費用等)を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
コンサルティング
費用補償
役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、役員または法人が負担するコンサルティング費用(コンサルティング業者の起用にかかる費用)等を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
調査・手続等
対応費用補償
役員が負担する公的調査等対応費用、刑事手続対応費用、財産または地位の保全手続等対応費用および信頼回復広告費用を補償します。
全世界
(注1)
1億円または基本
補償のいずれか
低い額
なし
被保険者間
訴訟費用
一部補償
保険金が支払われる損害賠償請求に起因して役員間相互間において責任分担についての訴訟が提起された場合に、役員が負担する争訟費用を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
身体障害・
財物損壊
一部補償
身体障害・財物損壊、精神的苦痛、人格権侵害に対する損害賠償請求について、雇用慣行危険および争訟費用に限り、役員が被る損害を補償します。ただし、役員自身の直接の行為により損害賠償請求された場合は保険金はお支払いしません。
全世界 ・損害賠償請求
(雇用慣行危険)
基本補償と同額
・争訟費用 1億円
または基本補償の
いずれか低い額
なし
緊急費用補償
普通保険約款や会社経営総合補償特約で規定する費用のうち、緊急性が高く、引受保険会社の事前の同意を得る前に負担した場合に、事後的に有益かつ妥当と認められる費用を補償します。
全世界
(注2)
各費用の
支払限度額
なし
株主代表訴訟
補助参加
費用補償
日本国内において役員に対して提訴された社員代表訴訟について、法人が補助参加することによって負担した争訟費用を補償します。
日本国内 基本補償と同額 なし
公告・通知
費用補償
役員に対して損害賠償請求がなされた場合等に、法人が負担する責任免除公告・通知費用、訴訟告知受理公告・通知費用、不提訴理由通知費用を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
社内調査
費用補償
法人において不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、法人が負担する社内調査費用を補償します。
全世界 1000万円 なし
第三者委員会
設置費用補償
法人において不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、法人が負担する第三者委員会設置費用を補償します。
全世界 5000万円 なし
会社補償
法人が法律・定款等に基づいて適法に役員が被った損害を補償したことにより、法人が被った損害を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
先行行為補償
初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求を補償します。
各補償の
保険適用
地域
各補償の
支払限度額
なし
延長通知
期間補償
保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、保険責任期間を90日間(追加保険料の払い込みがあれば1年間)延長します。
各補償の
保険適用
地域
各補償の
支払限度額
なし
退任役員
延長補償
保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、退任役員について保険責任期間を10年間延長します。
各補償の
保険適用
地域
各補償の
支払限度額
なし
支払限度額
の復元
保険期間中に支払限度額を費消した場合、保険契約者が引受保険会社に書面で通知を行い、追加保険料を払い込むことにより、基本補償の支払限度額と同額を保険期間中に追加で適用します。
各補償の
保険適用
地域
基本補償の
支払限度額と
同額を復元
なし
サイバーインシデント補償特約
サイバーインシデントに起因する損害について、普通保険約款や特約に従って保険金をお支払いします。
各補償の
保険適用
地域
各補償の
支払限度額
なし
会社訴訟補償特約
役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、法人が保険期間中に役員を訴えた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
全世界 基本補償と同額 なし
被保険者間訴訟 補償特約
他の役員からなされた損害賠償請求により役員が被った損害(損害賠償金・争訟費用)を補償します。
全世界
(注3)
基本補償と同額 なし

(注1)補償項目ごとに補償適用地域が異なります。詳細は、普通保険約款・特約をご覧ください。
(注2)各補償の補償適用地域に従い、保険金をお支払いします。
(注3)被保険者間訴訟補償は、米国においてなされた損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

9.その他

この保険契約においては、社員代表訴訟敗訴時相当保険料を参考値としてご案内いたします。
これは、「記名法人に対する役員の賠償責任」を補償する保険料を記名法人が負担することは一般社団・財団法人法上の問題がある とする考えにもとづき、社員代表訴訟敗訴時の補償に対応する保険料を役員の皆さまにご負担いただく場合のためのものです。 記名法人と役員の皆さまの保険料の分担についての詳細は、税理士や顧問弁護士等にご相談ください。

改正会社法における会社役員賠償責任保険に関する規律

2019年12月に改正会社法が成立し、会社役員賠償責任保険に関する以下の規律が導入されることになりました。
会社役員賠償責任保険を契約される場合は、社団法人・財団法人においても以下の規律が適用されます。
詳細は、顧問弁護士等にご相談ください。

【手続規制】

  • 一般社団法人が会社役員賠償責任保険を締結する場合、社員総会(理事会設置一般社団法人にあたっては、理事会)での決議が必要となります。
  • 一般財団法人が会社役員賠償責任保険を締結する場合、理事会での決議が必要となります。

10.ご注意いただきたいこと

  • ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
  • ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
  • 個人情報の取扱い
  • この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
    この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS &ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご 提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
1)引受保険会社およびグループ会社の商品・サービス等の例 損害保険•生命保険商品、投資信託•ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
2)提携先等の商品・サービスのご案内の例 自動車購入•車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必 要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、 医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 契約等の情報交換について
  • 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
  • 再保険について
  • 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等 については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。

●契約取扱者の権限

契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領 収・保険料領収書の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社と契約され有効に成立 したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●保険会社破綻時等の取扱い

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマン ション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社 が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者 に係る部分については、上記補償の対象となります。

●損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等

(1)保険金のご請求時にご提出いただく書類

被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理の方を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事 故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を 確認する書類およびその他これに類する書類(注)
(注)損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそ れのある状況を最初に知ったときの状況・日時・場所、申し立 てられている行為、損害または費用発生の有無を確認するため の書類をいいます。
引受保険会社所定の提訴提起のおそれの通知、被保険者に対する提訴 請求書(写)、保険事故通知書、責任追及等の訴えを提起しない理由 を記載した書面(写)、免責事由該当性を確認する書類
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
(3)-1.損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 株主名簿および株主名簿記載事項(その他、損害賠償請求権者が株主 であることを証明する資料を含みます。)、住民票、戸籍謄本、登記 簿謄本
(3)-2.損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償 金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承 諾を確認する書類 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者か らの領収書
(3)-3.共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書 類 権利移転証(兼)念書
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
(5)-1.保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書
(5)-2.引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
(5)-3.他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書
(5)-4.保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書、法人代表者資 格証明書
  • 保険金のお支払時期
  • 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必 要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)

    (注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
    (注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
    (注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約 款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える 時期を被保険者に通知します。

  • 保険金請求権の時効
  • 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細は、普通保険約款および特約 でご確認ください。
  • 先取特権
  • 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁 済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被 保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あら かじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められ る額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

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03-4446-6980 (受付時間 平日9:00~17:00)

本保険は全国公益法人協会が提供しています

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B23-101131
承認年月:2024年2月