退職金、勤続年数・自己都合での減額せず モデル就業規則を厚労省が改訂
本記事は専門誌「公益・一般法人」2023年9月1日号に掲載された公益法人NEWS『退職金、勤続年数・自己都合での減額せず モデル就業規則を厚労省が改訂』を一般公開するものです。

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 令和5年7月、厚生労働省は「モデル就業規則(令和5年7月版)」を公表した。主な改訂箇所としては、退職金の支給要件としての勤続年数、自己都合退職時の減額に関する規定が削除された。今回の改訂は、岸田政権が掲げる新しい資本主義の一部である「三位一体の労働市場改革の指針」において、成長分野への労働移動の円滑化を促進するには、勤続年数や自己都合退職時の減額が転職時の障壁となりうるとされていることに基づくもの。以下に、今回改訂された箇所を含めた参考資料を掲載する(編集部:岩見翔太)。

モデル就業規則(抄)
令和5年7月 厚生労働省労働基準局監督課

下線箇所は削除・変更

出典:厚生労働省Webサイト「モデル就業規則について」
モデル就業規則は、厚生労働省のウェブサイトにてダウンロード可能です。
→モデル就業規則について

三位一体の労働市場改革の指針(抄)
令和5年5月16日 新しい資本主義実現会議

(3)自己都合退職に対する障壁の除去

◯ 民間企業の例でも、一部の企業の自己都合退職の場合の退職金の減額、勤続年数・年齢が一定基準以下であれば退職金を不支給、といった労働慣行の見直しが必要になりうる。
◯ その背景の一つに、厚生労働省が定める「モデル就業規則」において、退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取り扱いが例示されていることが影響しているとの指摘があることから、このモデル就業規則を改正する。
出典:内閣官房Webサイト「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」
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