
2022年9月1日、内閣府公益認定等委員会は、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和4年9月版」を公表しました。
今回の改正には大きく2つのポイントがあり、1つ目は、収支相償について、単年度に必ず収支が均衡することは求めないと修正しました。
2つ目は、公益認定等総合システムが登記情報システムと連携したため、オンラインで登記事項を提出できるようになったことを追記しています。
ただし、特定寄附の相手方の登記事項については、従来どおり登記事項証明書の提出が必要です。
以下にFAQの新旧対照表を掲載致します。
内閣府によるFAQ改正については以下でも詳しく解説しています。
ぜひご一読ください。
→ 収支相償に関するFAQ改正ー内閣府新方針 単年度思考からの脱却
内閣府公益認定等委員会
変更箇所は太字 下線箇所は削除・変更
新
|
旧
|
---|---|
問I-1-⑥(法人格のない任意団体)
現在は法人格のない団体ですが、今後は、一般社団・財団法人になりたいと考えています。どのようにすればいいのでしょうか。また公益認定を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。 答
[1] |
問I-1-⑥(法人格のない任意団体)
現在は法人格のない団体ですが、今後は、一般社団・財団法人になりたいと考えています。どのようにすればいいのでしょうか。また公益認定を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。 答
[1] |
[2](略) (注)登記事項証明書については、令和3年7月から、公益認定等総合情報システムが登記情報システムと連携し、電子的に登記情報を受け取ることが可能となったため、電子申請システムを利用している法人におかれては、登記事項証明書の添付に代えて、登記情報連携によって登記事項を提出いただくことも可能となります。 |
[2](略) |
問I-4-④(新規設立一般社団・財団法人の公益認定申請)
新制度の下で公益法人を設立したいが、一般社団・財団法人の設立の登記を行った直後に、公益法人の認定申請を行うことは可能でしょうか。 答
[1]・[2](略) |
問I-4-④(新規設立一般社団・財団法人の公益認定申請)
新制度の下で公益法人を設立したいが、一般社団・財団法人の設立の登記を行った直後に、公益法人の認定申請を行うことは可能でしょうか。 答
[1]・[2](略) |
問Ⅴ-2-⑤(収支相償)
収支相償を計算した結果、収入が費用を上回って剰余金が出た場合はどうすればよいのでしょうか。また、この剰余金は遊休財産となるのでしょうか。 答
[1] |
問Ⅴ-2-⑤(収支相償)
収支相償を計算した結果、収入が費用を上回って剰余金が出た場合はどうすればよいのでしょうか。また、この剰余金は遊休財産となるのでしょうか。 答
[1] |
問V-2-⑥(収支相償)
収支相償の剰余金解消計画は、必ず翌事業年度で解消するものが必要でしょうか。 答
[1] |
問V-2-⑥(収支相償)
収支相償の剰余金解消計画は、必ず翌事業年度で解消するものが必要でしょうか。 答
[1] 収支相償は、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要する費用を比較することになりますが、原則として、各事業年度において収支が均衡することが求められています。ある事業年度において収入が費用を上回ったことのみをもって、直ちに報告徴収等監督措置の対象となるわけではありませんが、剰余金が生じた場合には、翌事業年度までに解消するように発生した剰余金の使い道を説明することが必要です。 |
[2] 翌年度に費消する場合には、剰余金の発生年度の事業報告書の別表A(1)の「※第二段階における剰余金の扱い」欄に、翌事業年度における解消が実現可能であることが分かる程度に具体的な剰余金の解消計画の内容を記載することが求められます。特に、法人の事業費に比して多額の剰余金がある場合には、事業拡大の達成可能性の観点から具体的で現実的な資金の使い道(事業費の費目)について十分に説明して下さい。また、事後的には、解消計画に従って剰余金が解消されたことについて、説明を求められることもあります。 |
[2] 具体的には、剰余金の発生年度の事業報告書の別表A(1)の「※第二段階における剰余金の扱い」欄に、翌事業年度における解消が実現可能であることが分かる程度に具体的な剰余金の解消計画の内容を記載することが求められます。特に、法人の事業費に比して多額の剰余金がある場合には、事業拡大の達成可能性の観点から具体的で現実的な資金の使い道(事業費の費目)について十分に説明して下さい。また、事後的には、解消計画に従って剰余金が解消されたことについて、説明を求められることもあります。 |
[3] また、発生した剰余金が翌事業年度における解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由がある場合(注1)(注2)には、使い道についてしっかりと検討した上で、より計画的に資金を活用し、効果的に公益目的事業を実施することが、公益の増進を目的とする公益法人認定法の趣旨に沿うものと考えられます。 このため、次のア〜ウを前提に、収支相償の剰余金解消計画の立案を 1 年延長する取扱いが認められます。なお、この場合において、行政庁は、必要に応じて特別の事情や合理的理由、資金使途の内容等について確認することになります。 ア〜ウ(略) |
[3] ただし、発生した剰余金が翌事業年度における解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由がある場合(注1)(注2)には、使い道についてしっかりと検討した上で、より計画的に資金を活用し、効果的に公益目的事業を実施することが、公益の増進を目的とする公益法人認定法の趣旨に沿うものと考えられます。 このため、次のア〜ウを前提に、収支相償の剰余金解消計画を 1 年延長する取扱いが認められます。なお、この場合において、行政庁は、必要に応じて特別の事情や合理的理由、資金使途の内容等について確認することになります。 ア〜ウ(略) |
問X-2-⑥(特定寄附の相手方)
特定寄附の相手方は、公益法人であればどこでもよいでしょうか。 答
[1]〜[3](略) |
問X-2-⑥(特定寄附の相手方)
特定寄附の相手方は、公益法人であればどこでもよいでしょうか。 答
[1]〜[3](略) |
(編注)FAQ問 I-9-①・問 II-7-⑥ は形式的な修正のみのため割愛した。

理事会の運営、会計処理、テレワーク職員の給与計算、収支相償、立入検査・・・
法人運営のなかで、日々様々な課題や悩み、疑問にさいなまれることはありませんか?
そのような際に頼りになるのが、全国公益法人協会の「相談サービス」です。
年会費のみで、何度でも無料でご利用いただけます。
気軽に使えるメール相談をはじめ、じっくり話せる対面相談・オンライン相談と、相談方法もお選びいただけます。
⇒相談サービスの詳細はこちら
【無料】メールマガジンに申し込む
社団・財団法人のためのお役立ち情報をお届けしています。お気軽にご登録ください

・お役立ちコンテンツ(ブログ・Youtubeなど)更新のご案内
・新刊書籍発売のご案内など ※配信解除はいつでも可能です