横領への対応、8 割が懲戒解雇 不正発生時の判断指標となる調査結果公表
本記事は専門誌「公益・一般法人」2023年10月15日号に掲載された公益法人NEWS『横領への対応、 8 割が懲戒解雇 不正発生時の判断指標となる調査結果公表』を一般公開するものです。

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 本年 8 月30日、(一財)労務行政研究所は「企業における懲戒制度の最新実態」を調査・公表した。これは、各企業の懲戒制度の内容や30のケース別に見た懲戒処分の適用判断等を調査し、225社の集計結果をまとめたものとなる。具体的には、最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」の適用ケースとして、「売上金100万円を使い込んだ」場合、およそ 8 割(75.9%)の企業が懲戒解雇を適用するとしている。この他、解雇時の退職金の支給状況や、懲戒処分の種類と段階についても詳細なデータが示されているため、不正発生時においての対応の指標となる。以下に特定社会保険労務士の小島信一氏のコメントと参考資料の一部を掲載する(編集部:佐藤達彦)。


 法人を運営していく上で、職員は定款記載の目的に沿った倫理感のある行動が求められる。特に公益法人ならば、なおさらである。公益・一般法人において小規模法人も少なくなく、近年の人手不足もあいまり、長年一人の経理担当者が対応をしていた結果、不正が発生するケースが散見される。これまで職員に対する懲戒処分を科したことのない法人は、このような場合、かなり戸惑うだろう。懲戒処分とは、法人の秩序、利益を維持するため職員の規律違反や利益侵害行為に対する制裁として科すもので、制度として就業規則に記載しておくことが一般的だ。懲戒の種類は、軽いものから順番に、戒告(けん責)、減給、出勤停止、降格、諭旨ゆし解雇、懲戒解雇が一般的だ。今回、(一財)労務行政研究所が「売上金100万円を使い込んだ」等、30の具体例を挙げ、この場合にどの程度の懲戒処分とするのか、約200社からの回答を整理した資料が発表された。事例はどれも具体的で今日的な問題が多く、一例として、「テレワーク中に何度も中抜けしているにもかかわらず、それを申告していなかった」なども含まれている。職員の不正行為が行われた場合、どう処分するのか判断が難しい。各理事によって価値観や判断基準が異なり、処分内容が分かれることもある。そんなとき、この資料を活用し、いわゆる「世間相場」の感覚をつかんでほしい。法人が懲戒処分を行うにはあらかじめ就業規則に懲戒の種別と事由を定めておくことが必要とするのが、近年の通説となっている(フジ興産事件など)ことから、資料から近年発生問題も読み取り、就業規則に記載があるのか、改めて確認してみると有用だ。

企業における懲戒制度の最新実態(抄)

令和 5 年 8 月
(一財)労務行政研究所

(注) 懲戒の種類として規定されていなくても、「諭旨解雇」など実態として相当する措置を行っている場合は集計に含めた。
出典:(一財)労務行政研究所「企業における懲戒制度の最新実態」を編集部一部修正
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