ChatGPT導入時の規程例が公表
本記事は専門誌「公益・一般法人」2023年9月1日号に掲載された公益法人NEWS『ChatGPT導入時の規程例が公表』を一般公開するものです。

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 本年5月、(一社)日本ディープラーニング協会(JDLA)は「生成AIの利用ガイドライン」を公開した。これはChatGPTなどの生成AIを法人で導入する際に、利用方法を定めるための指標となる。加えて、個人情報を入力した場合のリスクやAIが作成した生成物の著作権の扱いなど、生成AI利用時の法人としての留意点も確認することができる。また、条文に対して簡易解説が付されたバージョンも公開されているため、各法人内での利用目的に合わせたガイ ドラインの作成も可能だ。今回のガイドラインは第1版とされ、技術の発展や動向に合わせて今後柔軟にアップデートするものとされている。以下に、参考資料とURLを掲載する(編集部:岩見翔太)。

生成AIの利用ガイドライン【簡易解説付】(抄)
第1版(2023年5月公開)

生成AIの利用ガイドラインはこちら

5 データ入力に際して注意すべき事項

⑴ 第三者が著作権を有しているデータ(他人が作成した文章等)

 単に生成AIに他人の著作物を入力するだけの行為は著作権侵害に該当しません。
 もっとも、生成されたデータが入力したデータや既存のデータ(著作物)と同一・類似している場合は、当該生成物の利用が当該著作物の著作権侵害になる可能性もありますので注意してください。具体的には「 6 ⑵生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある」の部分を参照してください。
 また、ファインチューニングによる独自モデルの作成や、いわゆるプロンプトエンジニアリングのために他者著作物を利用することについても原則として著作権侵害に該当しないと考えられます。

⑶ 著名人の顔写真や氏名

 著名人の顔写真や氏名を生成AIに入力する行為は、当該著名人が有しているパブリシティ権の侵害には該当しません。
 ただし、生成AIを利用して生成物された著名人の氏名、肖像等については、それらの氏名や肖像等を商用利用する行為はパブリシティ権侵害に該当しますので注意してください。

⑷ 個人情報

 【ChatGPT】においては入力したデータが【OpenAI社】のモデルの学習に利用されることになっていますので、【ChatGPT】に個人情報(顧客氏名・住所等)を入力する場合、当該個人情報により特定される本人の同意を取得する必要があります。そのような同意取得は現実的ではありませんので、個人情報を入力しないでください。
 【ただし、利用する生成AIによっては、特定の条件を満たせば個人情報の入力が適法になる可能性もあります。詳細は【セキュリティ部門】にお問い合わせください。】

⑹ 自組織の機密情報

 自【社】内の機密情報(ノウハウ等)を生成AIに入力する行為は何らかの法令に違反するということはありませんが、生成AIの処理内容や規約の内容によっては当該機密情報が法律上保護されなくなったり特許出願ができなくなったりしてしまうリスクがありますので、入力しないでください。

6 生成物を利用するに際して注意すべき事項

⑴ 生成物の内容に虚偽が含まれている可能性がある

 大規模言語モデル(LLM)の原理は、「ある単語の次に用いられる可能性が確率的に最も高い単語」を出力することで、もっともらしい文章を作成していくものです。書かれている内容には虚偽が含まれている可能性があります。
 生成AIのこのような限界を知り、その生成物の内容を盲信せず、必ず根拠や裏付けを自ら確認するようにしてください。

⑷ 生成物を商用利用できない可能性がある

 生成AIにより生成した生成物をビジネスで利用する場合、当該生成物を商用利用できるかが問題となります。
 この論点は、利用する生成AIの利用規約により結論が左右されますが、【ChatGPTの場合、生成物の利用に制限がないことが利用規約に明記されているので、この点は問題になりません。】
出典:(一社)日本ディープラーニング協会Webサイト

東京都のガイドラインも参考になります

東京都は業務にAIを活用する方針で、「文章生成AI利活用ガイドライン」を策定しています。
生成AIは業務効率を高める一方、さまざまなリスクも指摘されています。それらを包括的に理解・把握するのに東京都のガイドラインも大いに参考になりますのでご紹介いたします。
文章生成AI利活用ガイドライン(Version1.2)

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